・所有権留保条項
売買契約においては、売買商品を担保にとっておきます(債務整理の際、重要)。
そのために「売買商品の所有権は代金完済後移転する」という条項(所有権留保特約)を契約書に記載しておくと、もし、買主が倒産などした場合は、
所有権留保特約に基づいて商品を取り戻すことができます( 債務整理の際、注意)。
・手形発行約束
手形を発行することを合意する場合には、保証人の裏書(表面の手形保証ならなおよい)をもらっておけば、手形上も保証したことになります( 債務整理の際、重要)。
○印紙に関する少々のコメント
・印紙と契約の効力
契約書に印紙が貼っていないと契約は無効になるのでしょうか。
無効にはなりません。
契約書に印紙を貼るのは印紙税法の要求からです(債務整理の際、注意)。
印紙税法は国民と国家との関係上、税を課すと規定しているだけで、私人と私人の関係を律する民法上の契約の効力には影響を与えません。
しかし、契約としては有効でも、印紙の貼付のない契約書は、印紙税法により、本来の印紙額の3倍の過怠税を徴収される(印紙税法20条1項)ので、印紙は貼付
しなければなりません(債務整理の際、注意)。
